任意整理を依頼できる専門家

文責:弁護士 石井浩一

最終更新日:2025年08月05日

1 任意整理は弁護士または認定司法書士に依頼をすることができます

 任意整理は、弁護士か、簡易裁判所における訴訟代理権限を有する認定司法書士のみに依頼をすることができます。

 正確には、債務者の方の代理人として、貸金業者等との間に入り、返済条件等の交渉ができるのは弁護士と認定司法書士ということです。

 任意整理は、貸金業者等を相手として、返済総額や分割の回数、返済期間などについての交渉を行い、返済条件を決めて和解をするという債務整理手法になります。

 このような法的な交渉は、一定の資格を有する者にしかできないことになっています。

 ただし、弁護士と認定司法書士は、取り扱うことができる任意整理の事件が異なることにも注意が必要です。

 

2 取り扱うことができる任意整理の事件の違いについて

 まず、認定司法書士の場合は、簡易裁判所における訴訟代理権限との関係から、債務額が140万円以下の任意整理のみ取り扱うことができます。

 これに対し、弁護士の場合には、扱うことができる債務の金額の上限はありません。

 次に、任意整理を依頼し、貸金業者等から取引履歴を取り寄せた結果、過払い金の存在が判明した場合にも、弁護士と認定司法書士との違いが問題になることがあります。

 任意整理を依頼した場合、弁護士や認定司法書士は、まず貸金業者等に対して受任通知という書面を送付します。

 受任通知送付後、貸金業者等から取引履歴が提供されます。

 この取引履歴に記載された借入れと返済の内容よっては、過払い金が発生していることが判明することがあります。

 具体的には、過去に法定利率を超える利息を支払っていた場合には、過払い金が発生することがあります。

 取引履歴をもとに引き直し計算をしたところ、一見残債務があるように見えていたものの、法定利率を超えて支払った利息が元金に充当され、その結果すでに残債務なくなっており、むしろ過払い金が発生していたことがわかるということがあります。

 そして、この過払い金の金額が140万円を超えていた場合、認定司法書士は取り扱うことができなくなることが確定してすまうため、改めて弁護士に依頼しなおす必要があります。

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任意整理は、簡単にいえば、債権者と交渉をして将来利息等のカットや長期間での分割払いができるようにし、返済負担の軽減を図る手続きです。
任意での交渉となり、裁判所を通さないため、相手方にする債権者を選ぶことができるのが特徴です。
借金や収入の状況等によって異なりますが、保証人のいる借金や住宅ローンを対象から外すことができる場合もあります。
任意整理をすることで、月々の負担が軽減され、生活の立て直しが叶う可能性がありますので、借金の返済が苦しくなってきた方はご相談ください。

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