任意整理をすると裁判になるのか
1 任意整理を理由にただちに裁判になるということはありません
任意整理に着手すると、多くの場合期限の利益を失い、債権者側は裁判(訴訟)による請求をすることが可能となります(すでに一定期間返済を滞納している場合には、任意整理に着手しなくても訴訟提起が可能となっている場合もあります)。
もっとも、実務においては、任意整理に着手したことのみを理由にただちに訴訟が提起されるということは少ないです。
任意整理着手後に訴訟が提起されるのは、一般的には次の2つのケースです。
①任意整理着手後一定期間が経過した場合
②債権者が任意整理に応じない場合
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 任意整理着手後一定期間が経過した場合
弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士から債権者である貸金業者等に対し、受任通知が送付されます。
貸金業者等は受任通知を受け取ると、債務者の方に対する取り立てを一旦停めます。
任意整理をする前まで滞納をしていなかった場合であっても、受任通知を送付することで滞納が始まります。
受任通知の送付と並行して、多くの場合弁護士費用の積立てを行います。
弁護士費用の積立てが滞るなどして、貸金業者等との交渉を開始するまでに時間を要すると、貸金業者等は債権を回収するために訴訟を提起することがあります。
また、任意整理に着手する前から返済を滞納していた場合には、訴訟が提起されるまでの時間が短くなることがあります。
3 債権者が任意整理に応じない場合
任意整理は広く一般的に用いられている債務整理の方法ですので、貸金業者等の多くは交渉に応じてくれます。
もっとも、一部の貸金業者等は、任意整理には応じず訴訟の提起や支払督促の申立てを行った後、強制執行による債権回収を図ることがあります。
このような場合には任意整理での解決は困難となります。
もし残債務を一括で支払うことができないという場合には、個人再生や自己破産による解決を検討することになります。