任意整理をすると融資は受けられないのか

文責:弁護士 石井浩一

最終更新日:2025年08月05日

1 任意整理をすると一定期間融資を受けられなくなる可能性がある

 結論から申し上げますと、債務の返済に困って任意整理をすると、その後一定期間が経過するまでは新たな融資を受けられなくなる可能性があります。

 任意整理をすると、貸金業者等が審査の際に参照する信用情報に、一定期間事故情報として登録されるためです。

 また、任意整理の対象となった貸金業者等においては、事故情報が抹消された後であっても、新たな借入れはできなくなることがあります。

 以下、任意整理と信用情報の関係、および任意整理の対象となった貸金業者等における債務者の方の扱いについて説明します。

2 任意整理と信用情報の関係

 任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士から貸金業者等に対して受任通知という書面が送付されます。

 貸金業者等は受任通知を受け取ると、債務者の方への取り立てを一旦停めます。

 信用情報を管理している機関には、CIC、JICC、KSCの3つがあります。

 これらの信用情報機関は、貸金業者等が受任通知を受け取ったタイミングか、取り立てを停めてから一定期間が経過したタイミングで事故情報を登録します。

 任意整理後は、残債務や遅延損害金の合計額を3~5年で分割返済することになります。

 そして、事故情報は、最長で完済した後5年間が経過すると抹消されます。

3 任意整理の対象となった貸金業者等における債務者の方の扱い

 信用情報機関が管理する信用情報に登録された事故情報は、任意整理後の完済から5年間程度で抹消されます。

 一方、任意整理の対象となった貸金業者等においては、任意整理をした履歴を社内のデータに保管していると考えられます。

 このデータは半永久的に保存される可能性があります。

 そのため、信用情報から事故情報が抹消された後であっても、任意整理の対象となった貸金業者等に対して新たな借入れの申込みをした際には、審査が通らない可能性があります(俗に「社内ブラック」と呼ばれることもあるようです。)。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒250-0011
神奈川県小田原市
栄町1‐8-1
Y&Yビルディング3F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop